HOME > 廃車にすると戻ってくるお金 > 自賠責保険料の解約金

自賠責保険料の解約金

自賠責保険(自賠責共済)は、公道を走る車は例外を除いてほぼすべて加入しなければいけない強制保険です。正式には「自動車損害賠償責任保険」と呼ばれています。自動車損害賠償保障法に基づいており、自動車の所有者は強制加入義務のある損害保険です。自賠責保険に加入しないまま自動車を公道で走らせると、年以下の懲役または50万円以下の罰金となり、違反点数が6点減点となり免許停止処分となります。自賠責保険証明書を携帯していない場合にも30万円以下の罰金となります。

 

このような自賠責保険ですが、廃車にする場合は還付金がもらえます。但し、残りの保険期間が1ヶ月未満ですと、返戻はありません。金額については、返戻手続きの翌月から保険期間までの月割りで求められます。ここで、保険残存月数は一時抹消登録、または永久抹消登録の手続きをおこなった日ではなく、加入先の保険会社で払い戻し申請をおこなった日から起算するという点に気をつけましょう。

 

計算式は、
返戻金額=支払った自賠責保険料÷保険有効月数(24ヶ月、36ヶ月)×保険残存月数

 

自賠責保険料は年度ごとに改定されていますので、加入、あるいは更新を行なった年度により保険料が異なる為、返戻金額も異なってきますので気をつけましょう。

 

自賠責保険料の返戻を受けるには、加入先の保険会社の窓口で解約の手続きが必要です。これは永久抹消登録や一時抹消登録とは管轄が違いますので、解約を勧める通知等が来るわけでもなく、自発的に窓口へ赴いて解約しなければ返戻金はもらえません。

 

尚、返戻保険料は解約された日から計算しますので、損をしないために廃車後はできるだけ早く解約手続きをおこないましょう。 手続きの仕方や、必要書類は加入している保険会社により異なります。 電話等で事前に確認の上、必要書類を用意して保険会社窓口へ向かいましょう。