HOME > 廃車にすると戻ってくるお金

自動車リサイクル料金

自動車リサイクル法とは、2005年(平成14年)1月から施行されている「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)によって、自動車をリサイクルするために各自が役割や責任をもって処理することが義務付けられました。

 

自動車の所有者は、リサイクル料金を支払い廃車の際に解体業者に自動車を引き渡さなければなりません。リサイクル料金は、自動車1台に対して購入時に1回だけ支払います。リサイクル料金は、メーカーや車種、自動車のパーツなどの装備によって違います。目安として、一般車両は5,000円 ~ 20,000円ですが、詳しい料金を知りたい方は、各自動車メーカーに確認するか、自動車リサイクルシステムのホームページで、調べてみるといいでしょう。車体番号や登録番号を入力して、チェックすることもできます。

 

リサイクル料金支払い後、発行されるリサイクル券は、リサイクル料金の支払いが済んだことを証明する大切な書類です。車検や廃車の時、中古車として売り出す時に必要になってきます。車検証とともに保管し、なくさないように大切に管理しておきましょう。

 

リサイクル料金は、車を解体するときに生じる廃棄物の処分費用に充てられます。普通でしたら廃車にされるような低年式の車でも、業者によっては、中古車・輸出車として再利用できる場合があります。このような場合にはリサイクル料金は全額返却してもらえます。

 

廃車する車でも買取りしてくれる業者はいますので、数社に査定してもらいましょう。リサイクル分を交渉した結果、下取り価格+リサイクル料金といったケースもあります。 なにごともチャレンジあるのみですね。

自動車重量税の還付金

使用済自動車の不法投棄を防いだり、リサイクルを促進という観点から、自動車検査証の有効期間内に使用済みとなり、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づいて適正に解体された自動車について還付措置が設けられた制度です。

 

廃車処理をすると自動車税の還付に加えて、重量税の還付も受けることができます。重量税とは、車検時に課せられる税金で、廃車手続きをした際に車検が1ヶ月以上残っていた場合、残り月分の料金が還付されます。重量税は自動車税とは異なり、軽自動車でも還付を受けることができます。万が一、事故をして廃車にする場合も、廃車処理だけであれば車検証記載の所有者の印鑑証明証とその印鑑を押印した委任状のみで一時抹消できます。

 

還付までには、約3ヶ月くらいかかります。 国税庁のHPにも記載されちますが、「還付申請書を運輸支局等へ提出し、使用済自動車の最終所有者の住所を所轄する税務署から還付金が支払われるまでには、おおむね3か月程度かかります。 還付金については、できるだけ早く還付するよう努力していますが、還付金の支払いを適正に行うためには、申請書の審査など所要の手続を的確に行う必要があり、その手続にある程度の期間がかかることをご理解願います。」ということです。

 

重量税は所有者に還付されるので所有者が本人であれば問題ないのですがディーラーや信販会社であれば重量税を本人に譲渡してもらう必要があります。本人所有でない自動車の廃車をする場合など、書類がいりますので、それに伴う時間も考慮して早めに動き、手続きをすることをおすすめします。

自動車税の還付金

自動車税は毎年4月1日の時点で、お車の所有者に4月~翌年3月までの1年分が請求されます。しかし、陸運局で一時抹消の手続きをした段階で、その翌月から翌年3月までの還付金が戻ってきます。3月にお車を廃車した場合は還付金はありませんので気をつけましょう。また、残念ながら軽自動車は廃車しても自動車税の還付金はありません。

 

自動車税の還付金は、車検証記載「排気量」と陸運局で「抹消手続きした月」によって、金額が異なります。たとえば、今年の自動車税(乗用車29500円)を納め、7月に廃車手続きをしてもらった場合は、還付される自動車税は17200円です。廃車する月によって還付金の金額が変わりますので、気をつけましょう。

 

廃車に伴う自動車税還付金は、自宅に送られたハガキを銀行や郵便局の窓口に自分で持って行き、その場で受け取る必要があります。自賠責(保険会社)や重量税(国税)は振込みにより還付されますが、自動車税(県税)は各自、金融機関での受け取りです。

自動車任意保険の解約金

任意保険とは、自動車の所有者や運転者が加入数するかどうかは自由です。しかし、交通事故を起こしてしまった場合、多額の賠償責任が生じることから、自動車を所有または運転している人の多くが加入しています。

 

廃車にする場合、この自動車任意保険は不要になるので、解約すれば、保険期間に応じて返戻金がでます。一旦、自動車の保有や使用を止めて、数年後に購入される方は中断手続きも行なえば、無事故割引の延長も出来ますので、加入の保険会社へお尋ね下さい。

 

廃車手続した自動車に任意保険が加入されている場合はおおよそ下記の3通りの処理方法があります。

1:廃車後に自動車を乗らない場合(生涯予定)
一時抹消のコピー添付にて解約すれば保険期間に応じて返戻金がありますので各加入保険会社及び加入保険代理店にて手続して下さい。

2:廃車後は当分の間、自動車を乗らない場合(5年間)
一時抹消のコピー添付にて解約すれば保険期間に応じて返戻金があります。さらに、中断証明申請手続をすれば現在の割引されている保険等級が、次回加入時まで継続する事が出来ますので各加入保険会社及び加入保険代理店にて手続して下さい。

3:廃車後すぐに自動車を入替える場合
新しいし自動車の車検証コピーにて車両入替申請(異動)手続を各加入保険会社及び保険代理店にて手続きして下さい。 あなたの廃車の用途に合わせてお考えになって下さい。

自賠責保険料の解約金

自賠責保険(自賠責共済)は、公道を走る車は例外を除いてほぼすべて加入しなければいけない強制保険です。正式には「自動車損害賠償責任保険」と呼ばれています。自動車損害賠償保障法に基づいており、自動車の所有者は強制加入義務のある損害保険です。自賠責保険に加入しないまま自動車を公道で走らせると、年以下の懲役または50万円以下の罰金となり、違反点数が6点減点となり免許停止処分となります。自賠責保険証明書を携帯していない場合にも30万円以下の罰金となります。

 

このような自賠責保険ですが、廃車にする場合は還付金がもらえます。但し、残りの保険期間が1ヶ月未満ですと、返戻はありません。金額については、返戻手続きの翌月から保険期間までの月割りで求められます。ここで、保険残存月数は一時抹消登録、または永久抹消登録の手続きをおこなった日ではなく、加入先の保険会社で払い戻し申請をおこなった日から起算するという点に気をつけましょう。

 

計算式は、
返戻金額=支払った自賠責保険料÷保険有効月数(24ヶ月、36ヶ月)×保険残存月数

 

自賠責保険料は年度ごとに改定されていますので、加入、あるいは更新を行なった年度により保険料が異なる為、返戻金額も異なってきますので気をつけましょう。

 

自賠責保険料の返戻を受けるには、加入先の保険会社の窓口で解約の手続きが必要です。これは永久抹消登録や一時抹消登録とは管轄が違いますので、解約を勧める通知等が来るわけでもなく、自発的に窓口へ赴いて解約しなければ返戻金はもらえません。

 

尚、返戻保険料は解約された日から計算しますので、損をしないために廃車後はできるだけ早く解約手続きをおこないましょう。 手続きの仕方や、必要書類は加入している保険会社により異なります。 電話等で事前に確認の上、必要書類を用意して保険会社窓口へ向かいましょう。