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解体届出

解体届出とは、一時抹消登録登録を済ませた自動車を解体した場合に行う手続きのことです。手続きを行う場所は、最寄の運輸支局です。解体届出は、リサイクル業者から解体終了の報告を受けて、15日以内に手続きを行ないましょう。

 

■ 解体届出に必要な書類

【解体業者に依頼する場合】
○所有者の委任状 *所有者の認印の押印があるもの
○登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要となります。
○「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
災害等による場合は、代わりに罹災証明書が必要となります。

 

【車検が1ヵ月以上残っている場合】
重量税の還付に必要な書類は、
○重量税還付金を受領する方の金融機関情報
○重量税還付金の受領権限に関する委任状

 

【登録識別情報等通知書記載の所有者(持主)が変わっている場合】
○譲渡証明書
○新所有者の住民票 発行日から3ヵ月以内のもの(コピーでも可)

 

【登録識別情報等通知書記載の所有者の住所・氏名に変更がある場合】
○所有者の住民票 発行日から3ヵ月以内のもの(コピーでも可)

 

【自分で解体届出を行う場合の必要書類】
○所有者の委任状
所有者の認印の押印があるもの委任状は、所有者本人が申請を行う場合には省略することができます。 但し、認印の持参が必要となります。
○登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要となります。
○「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
災害等による場合は、3の代わりに罹災証明書が必要となります。

○手数料納付書
解体届出当日に用意できます。

○永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
解体届出当日に用意できます。

○代理人(窓口へ出向いた方)の印鑑
代理人が申請する場合のみ

 

さて、解体届出に掛かる費用と項目ですが、解体届出書の用紙代は、100円程度です。 廃車手続き代行料などは、依頼するお店や内容によって料金が異なりますので、複数業者で査定をしてもらうといいでしょう。

 

また、 解体届出を行う運輸支局の業務時間は、平日のみとなっておりますのでご注意しておきましょう。
登録窓口の受付時間:午前8:45~11:45、午後1:00~4:00
運輸支局の業務時間:午前9:00~12:00、午後1:00~4:00
運輸支局の休日:土日祝、及び12月29日~1月3日

 

【解体届出当日】
・運輸支局で用紙の購入・作成
運輸支局場内の用紙販売窓口で、 「手数料納付書」「永久抹消登録申請書(及び解体届出書)」の 購入または配布を受けます。運輸支局内に見本を見ながらご記入しましょう。 また、用紙を購入せずに運輸支局近辺の代書屋さんで 書類一式を作成して頂くこともできます。