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永久抹消

永久抹消とは、道路運送車両法第15条に基づく廃車の手続きです。 「15条抹消」とも呼ばれています。 「自動車が滅失、解体等したため再使用する事ない廃車の手続き」、 ちょっとむずかしそうに聞こえますが、水没したり、事故などで、どう修理しても動かなくなった車などに適用されます。

 

そのような、車両の解体を前提として、この抹消手続きを行うわけですから、自動車の再登録に必要な抹消登録証明書の交付を受けられません。この手続きを受けた車は日本国内では二度と走る事ができなくなります。運行目的以外での再利用(倉庫など)としての使用は可能です。 又、この車を日本国外へ輸出する事はできますが、その時は運輸支局から輸出抹消仮登録証明書の発行を受けなければなりません。